示談(じだん) |
刑事手続用語 - さ行 | |||
犯罪の加害者が被害者との間で、損害賠償責任の有無等について、話し合って合意することを示談といい、示談金の支払いが示談の内容となっているのが一般的です。そして、この合意の内容を書面にしたものを示談書といいます。刑事処分にあたっては、被害者と示談していることが非常に重視されます。また、示談の内容が重要であり、示談書の内容が、「加害者を許します」とか、「厳しい処分は望みません」というものであれば、より寛大な刑事処分をしてもらううえで望ましいといえます。また、被害者から被害届や告訴がされている場合には、被害届取下書や告訴取消書についても併せて被害者に署名していただくことも大切です。これらは、起訴猶予となるか、保釈が許可されるか、実刑判決になるかなどが決められるための重要な判断要素となります。
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