万引き・窃盗、痴漢・わいせつ、飲酒運転で逮捕【弁護士の無料相談】

自首(じしゅ)
刑事手続用語 - さ行

犯罪事実または犯人が捜査機関に発覚する前に、犯人が捜査機関に自主的に犯罪事実を申告し、訴追を求めることを自首といいます。自首を行った場合には裁判所の判断によって、刑が減軽されることがあります(このようなものを任意的減軽事由といいます)。必ず刑が減軽されるわけではありません。警察は、自首があったときは、速やかに関連書類や証拠物を検察官に送付しなければなりません。なお、自首は、捜査機関に発覚後に犯人が捜査機関に申告などする、いわゆる出頭とは区別されます。また、自首は、取調べなどにおいて自己の犯罪事実を認める自白とも区別されます。(これらの点については報道は正しく用語を使い分けていることが多いように見受けられます。)

ご家族が逮捕されてしまった方へ[HOME]