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時効(じこう)
刑事手続用語 - さ行

刑事事件における時効とは、犯罪行為が終了した後、一定期間を経ると、公訴提起ができなくなることをいいます(公訴時効ともいいます)。公訴時効が完成すると、免訴判決が言い渡されます。公訴時効制度の存在理由は、時間の経過によって、可罰性が減少するとともに、証拠が散逸するからだと言われていますが、そもそも公訴時効の制度が必要なのかということは議論があるところです。時効期間は、法定刑を基準に定められています(例:拘留又は科料に当たる罪については一年)。公訴時効の起算点は、犯罪行為が終わった時であり、結果犯(殺人罪など)の場合は結果発生の時を意味します。なお、一定の事由により公訴時効の進行は停止し、停止事由が法滅した後に残存期間が進行する制度として、公訴時効の停止制度があります。停止理由としては、公訴の提起(共犯の一人に対する公訴の提起による時効停止は、他の共犯者に対してもその効力を有します)、犯人が国外にいる場合、犯人が逃げ隠れしており有効に起訴状謄本の送達ができなかった場合です。ですから、海外に逃亡していた場合は、国外にいる期間は公訴時効の期間としてカウントされないということになります。

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