ダイバージョン(だいばーじょん) |
刑事手続用語 - た行 | |
ダイバージョン(ディバージョンということもあります)とは、犯罪に対して通常の司法手続を回避して他の非刑罰的処理方法を採用することをいいます。ある種の行政犯の場合、大量に発生するため、すべてを起訴して刑罰を科すことが困難であり、また、刑罰以外の制裁を受けた者については起訴しなくても社会通念上正義の観念に反しない場合がありえます。そのような場合に、制度的に、行政犯の非刑罰的処理の仕組みを設けて、これに応じない者のみを起訴するという政策を採用することが考えられます。ダイバージョンの典型例としては、たとえば、道路交通法違反についての反則事件や、間接国税に関する犯則事件の通告制度などが挙げられます。起訴猶予についても、司法手続内処理ではあるものの、刑罰的解決を回避するという意味では、ダイバージョンに含まれると考えて良いと思われます(なお、起訴猶予がダイバージョンに含まれるかどうかについては、識者によって争いがあります)。
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