万引き・窃盗、痴漢・わいせつ、飲酒運転で逮捕【弁護士の無料相談】

逮捕(たいほ)
刑事手続用語 - た行

逮捕とは、被疑者に対して最初に行われる強制的な身柄拘束処分であり、短時間の留置という効果を伴うものをいいます。逮捕をするためには、原則として裁判官が発布する令状(逮捕状)が必要です(これを通常逮捕といいます)が、例外として、令状なくして逮捕できる現行犯逮捕、事後に令状を発布する緊急逮捕もあります。通常逮捕をすることができる者は、検察官、検察事務官または司法警察職員に限られています。また、逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければなりません(ただ、逮捕状を所持しない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨および令状が発付されている旨を告げて逮捕することができます)。

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