万引き・窃盗、痴漢・わいせつ、飲酒運転で逮捕【弁護士の無料相談】

逮捕状(たいほじょう)
刑事手続用語 - た行

逮捕状は検察官または司法警察員の請求により、裁判官が発します。請求にあたっては、一定の方式の請求書とともに、逮捕の理由と必要があることを認めるべき資料を提供しなければなりません。請求を受けた裁判官は、必要と認めるときは、請求者の出頭を求めて陳述をきき、資料の提示を求めて、事実の取調べを行い、逮捕の理由と必要について審査します。逮捕の理由が肯定されれば、明らかにその必要がないと認めるときを除き、逮捕状が発付されます。逮捕状には、被疑者の氏名・住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき場所、有効期間などが記入され、裁判官が記名押印します。逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければなりません(ただ、逮捕状を所持しない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨および令状が発付されている旨を告げて逮捕することができます)。

家族が逮捕されたら[HOME]