逮捕前置主義(たいほぜんちしゅぎ) |
刑事手続用語 - た行 | |||
被疑者を勾留するためには、その事実についての逮捕が先行されなければならないという原則のことを逮捕前置主義といいます(逮捕先行主義ともいいます)。被疑者を逮捕することなく直接勾留請求することはできず、逮捕された犯罪事実以外の犯罪事実を理由として勾留することは違法となります。逮捕前置主義が認められているのは、逮捕に際して司法的抑制をし、勾留にあたっても司法的抑制をするという二重のチェックを保障するためです。なお、逮捕が先行しているかどうかは、(人ではなく)事件を基準とするので、A事実で逮捕し、B事実で勾留することは、たとえ同一被疑者についてもできません。ただ、A事実にB事実を追加して勾留することはできると一般に考えられています。
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