代用監獄(だいようかんごく) |
刑事手続用語 - た行 | |||
勾留の場所は監獄ですが、監獄法は、警察署に付属する留置場を監獄に代用することを認めており、実務上は被勾留者のうち被疑者は大体そこに収容する慣行が定着しています。そして、起訴後に拘置所に移されることが多いといえます。この留置場を監獄に代用することを代用監獄といいます。これは、警察署の方が施設数が多いことなどから、このような運用がされているのです。しかし、留置場は拘置所と比べて施設や管理状態が劣悪なところもあり、また、被疑者が捜査官の近くに置かれるため、自白強要などの人権侵害が生じやすいという批判の多い運用です。これに対しては、留置業務を刑事課から分離するなどの対応はされていますが、取調べの密室性を改善してその任意性を保障するために、さらなる運用の改善が期待されます。
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