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伝聞証拠(でんぶんしょうこ)
刑事手続用語 - た行

伝聞証拠の意味は論者によって異なりますが、反対尋問によるテストを経ていない供述証拠と考えてよいと思います。供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て公判廷にあらわれますが、この各過程に誤りが生じる可能性があります(記憶違いなど)。この誤りの可能性は、反対尋問によって正されうるのですが、供述が伝聞証拠という形で公判廷に提示されるとすると、原供述者の誤りについては反対尋問をすることができません。そこで、伝聞証拠については、原則として証拠能力が認められないこととされています。したがって、供述内容を証拠としたい場合には、原供述者に公判廷に来てもらい実際に証言をさせなければならないのです。もっとも、あらゆる場合に伝聞証拠の証拠能力を否定すると不都合が生じますので、一定の例外的な場合には伝聞証拠の証拠能力が認められています。実務上特に大きな影響がある例外が、検察官面前調書(検察官の面前における供述を録取した書面のこと。検面調書ともいいます。)です。公判手続において検面調書を不同意としても、供述者が検事調書と異なった内容の供述をした場合に、検事調書が特別に信用できる情況下(特信情況)で作成されたと認められれば、証拠として採用されてしまうのです。そして、実際の運用においては、特信情況が認められるとして検面調書の内容が重視されてしまい、法廷での証言が軽視され、検察側に有利な運用となってしまっています。このような運用は、裁判の前に作成された調書が不当に重視される調書裁判であると批判されています。

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