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付添人(つきそいにん)
刑事手続用語 - た行

少年事件が家庭裁判所に送致されたときに、少年の利益を擁護し、審判手続が適正に行われるように監視し、社会復帰ができるよう調整をはかるために少年およびその保護者に選任される者のことを付添人といい、通常は弁護士が付添人となります。わかりやすく言うと、家庭裁判所の手続が始まった後、少年の味方になってくれる人です。付添人は、少年と共に事件の原因を考えたり、少年が立ち直る援助をしたりします。事実に争いがある場合には、少年側の言い分が認められるように、裁判所に対して働きかけることも付添人がします。弁護士以外の者を付添人に選任するためには家庭裁判所の許可が必要です。検察官が出席する審判(重い犯罪の場合)であって、付添人である弁護士が付いていない場合は、国選によって付添人が付されます。

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