黙秘権(もくひけん) |
刑事手続用語 - ま行 | |
黙秘権とは、刑事事件の捜査段階において自己の意思に反して供述をすることを強要されない権利、刑事訴訟において終始沈黙しまたは個々の質問に対し陳述を拒むことができる権利をのことをいいます。憲法上保障されている自己に不利益な供述を強要されない権利を刑事訴訟法においてさらに拡大したものです。自己にとって不利益な内容かどうかを問いません。また、黙秘権を行使したことをもって、処罰やその他の法律上の不利益を与えることは許されません。判例上も、黙秘の事実自体をもって事実を不利益に推認することは許されないとされています。しかし、実際には、黙秘権を行使したことにより、不利益な事実を隠したのではないかと思われて保釈が認められなかったり、反省の姿勢が見られないとして刑が加重されたりすることがあります。
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