免訴(めんそ) |
刑事手続用語 - ま行 | |||
犯罪事実の存否にかかわりなく、一定の手続的事由から国家刑罰権の発動が認められないことが明らかな場合には、公訴権の行使は認められません。このような場合には、免訴判決によって手続が打ち切られます。具体的には、確定判決があるとき、犯罪後の法令により刑が廃止されたとき、大赦があったとき、および、公訴時効が完成したときが免訴の事由として明文で規定されています。また、明文で規定されていない超法規的な免訴事由も認められるべきだとの見解もあります。たとえば、判例の中でも、迅速な裁判に違反することを理由として手続を打ち切った例がありますが、これを免訴判決と考えるべきだとの指摘もあります。
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