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無罪推定の原則(むざいすいていのげんそく)
刑事手続用語 - ま行

検察官が合理的な疑いを超える程度に立証し、有罪判決が出されるまでは、被告人は無罪だと推定されます。これを無罪推定の原則といいます。「疑わしきは被告人の利益に」という言い方をされることもあります。要するに、一番大切なことは、罪を犯していない人に対して、誤って有罪判決をして刑罰を科してはならないということです。しかし、非常に残念なことですが、実際には、無罪推定の原則は有名無実化している現実があります。日本の刑事裁判の有罪率は99.8%以上であり、刑事裁判は「有罪確認の儀式」となってしまっています。たしかに、日本においては検察官が起訴すべきか否かを判断するため、起訴するか否かの判断において、ある程度の有罪と無罪を振り分けるフィルタリングがされている(つまり検察官は確実に有罪の事件だけを起訴しているはずである)と一応は言えるのですが、報道されているとおり、有罪判決後に無罪だとわかる冤罪のケースが実際に存在するのです。無罪推定の原則は、刑事訴訟における基本原則であり、厳格に守られなければならない原則なのです。

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