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未決勾留(みけつこうりゅう)
刑事手続用語 - ま行

有罪判決が確定する前の被疑者と被告人の併せた勾留期間のことを未決勾留といいます。刑法上、裁判所は、判決で刑の言渡しをする場合に、裁量により、未決勾留日数の全部又は一部を刑期に算入することができるとされています。具体的には、判決主文において、「被告人を懲役○年に処する。未決勾留日数中○○日をその刑に算入する。」などという形で算入されます。ここで算入する未決勾留日数は、理論的には、(保釈があった場合を除けば)勾留の初日から判決言渡しの日の前日までの日数であるはずですが、実務上は、未決勾留日数のうち、審理に通常必要と考えられる期間を超える分の日数をもとに計算して算入されます。

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