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予断排除の原則(よだんはいじょのげんそく)
刑事手続用語 - や行

公判前に裁判官が、被告人が有罪であるかのような証拠を見てしまうと、裁判を行うにあたって予断をもって事件を見てしまうおそれがあるため、このような予断を排除すべきという考え方を予断排除の原則といいます。この予断排除の考え方が一番表れているのが起訴状一本主義です。すなわち、刑事訴訟法256条6項は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、又はその内容を引用してはならない」と定めており、これを起訴状一本主義といいます。その他にも、第一回公判期日前における予断排除を定めたものとしては、裁判所は、適当と認めるときは、第一回の公判期日前に、検察官及び弁護人を出頭させた上、公判期日の指定その他訴訟の進行に関し必要な事項について打合せを行なうことができますが、事件につき予断を生じさせるおそれのある事項にわたることはできないこと、証拠調べの請求は、公判前整理手続において行う場合を除き、第一回の公判期日前はできないこと、などが定められています。また、公判における予断排除を定めたものとしては、検察の冒頭陳述において、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない、などと定められています。

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