余事記載(よじきさい) |
刑事手続用語 - や行 | |||
起訴状には、訴因の明示に必要な限度で記載が要求されるため、訴因の明示に必要ではないものは不適法な余事記載となります。余事記載といっても、起訴状一本主義に反する場合と、そこまではいたらない余事記載があります。起訴状一本主義に反する場合には、公訴提起は無効であり、治癒することもできません。そこまではいたらない余事記載であれば、削除(補正)すれば足りると思われます。被告人の前科・経歴・性格等を記載することの適否が問題となったケースにおいて、判例は、前科とくに同種の前科は、それが構成要件になっている場合(例えば常習累犯窃盗)や犯罪事実の内容になっている場合(例えば前科で脅す恐喝)は訴因明示に必要だから良いが、それ以外は必要ではなく予断を招く事項にあたると判断され、被告人の経歴・性格等についても同様の基準で判断しています。
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