余罪(よざい) |
刑事手続用語 - や行 | |||
余罪というのは、現に取り調べられているか、または起訴されている罪以外の罪のことだと考えて良いと思います。余罪については、余罪取調べが許されるのか、余罪を量刑に考慮することができるのか、など、刑事手続の各所で問題となります。余罪を量刑に考慮することができるのか、という点については、最高裁は、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮することは許されないが、刑事裁判における量刑は、被告人の性格、経歴および犯罪の動機、目的、方法等すべての事情を考慮して、裁判所が法定刑の範囲内において、適当に決定すべきものであるから、その量刑のための一情状として、いわゆる余罪をも考慮することは、必ずしも禁ぜられるところではない、と判断しています。
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