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誘導尋問(ゆうどうじんもん)
刑事手続用語 - や行

質問者が質問の中に希望する答えを暗示してその供述を得ようとする尋問のことを誘導尋問というのが一般的です。たとえば、「信号は何色でしたか」と聞くのは誘導尋問ではありませんが、「信号は赤色でしたか」と聞くのは誘導尋問です。主尋問では原則として誘導尋問は禁止されています。例外として、証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だって明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき、訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき、証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき、証人が証言を避けようとする事項に関するとき、証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき、その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるときには、誘導尋問が許容されます。なお、反対尋問については、誘導尋問を行ってもよいことになっています。これは、主尋問の場合は、通常、質問者と証人の間に良好な関係があるのに対し、反対尋問においては、証人も非協力的であることが多く、ある程度の誘導を認めないと、効果的な反対尋問ができないからだと言われています(上記のとおり、主尋問であっても、証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すときは誘導尋問が認められています)。

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