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論告(ろんこく)
刑事手続用語 - ら行

刑事訴訟の公判手続において、証拠調べが終わると、当事者の意見陳述がされます(これを弁論といいます)。弁論においては、まず、検察官が事実および法律の適用について意見を陳述するのですが、このことを論告といいます。そして、通常は、検察官は論告に際して具体的な刑の量定についても意見を述べるのですが、これを求刑といいます(なお、求刑は刑事訴訟法上の義務ではありません)。これにつづいて、被告人・弁護人も意見を述べることができます。これがいわゆる最終弁論であり、被告人および弁護人には最終陳述権が与えられています。通常は、まず弁護人が弁論し、ついで被告人が最終陳述をします。この手続が終わると公判の審理が終結し(これを結審といいます)、あとは弁論が再開されないかぎり、判決の宣告を残すのみとなります。

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