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令状主義(れいじょうしゅぎ)
刑事手続用語 - ら行

憲法33条と35条は、何人も、原則として、裁判官の令状がなければ逮捕されることはなく、また、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることはない旨を保障しており、この原則を令状主義といいます。この憲法の要請を受けて、刑訴法は、逮捕・勾留、捜索・押収などについて、令状に係る各規定を設けています。令状主義は、捜査機関が権限を濫用して不当に人権を侵害することを防ぐために司法のコントロールを捜査機関に及ぼすことを目的としています。ただ、実際には、ほとんどの場合は令状の発付が認められているのが現状です。これに対して弁護人が準抗告を申し立てることも可能ですが、認められることはあまりありません。なお、令状主義は、強制処分法定主義(強制処分はそれが法定されている場合にのみ実施しうること)を手続上保障する機能をいとなむと言われています。言い方をかえると、強制処分法定主義により強制処分の適法性の担保を立法府にもとめ、令状主義はその担保を司法府に求めているのです。

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