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領置(りょうち)
刑事手続用語 - ら行

領置とは、遺留物や任意提出物の占有を取得する処分であり、押収(裁判所または捜査機関が証拠物または没収すべき物の占有を取得する処分)の一種です。捜査機関は、被疑者その他の者の遺留物や所有者、所持者、保管者が任意に提出した物を領置することができます。領置処分は、物の占有取得については強制はありませんが、占有を継続する(つまり返してもらえない)という点では強制的ですので、強制処分の一種とされています。ただ、捜査機関による任意提出の説得に対して、これを拒否することができない状況も考えられますので、適法な領置といえるためには、領置処分の必要性と相当性が認められる必要があると思われます。なお、領置した物であっても、還付・仮還付の対象になります。

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