略式命令(りゃくしきめいれい) |
刑事手続用語 - ら行 | |
検察官による起訴に対して、簡易裁判所が公判手続を経ることなく、検察官の提出した資料のみにもとづいて罰金または科料を科す刑事手続を略式手続といいます。そして、これにより裁判所が下す命令を略式命令といいます。略式命令の請求は検察官によって起訴と同時に書面でされますが、その対象は、簡易裁判所の管轄に属する事件で、100万円以下の罰金または科料を科す場合に限られます。検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければなりません。そして、略式手続によることに対して異議がない旨を書面で明らかにする必要があります。略式命令を実際に受けた被告人は、これに対して不服がある場合にはその日から14日以内であれば正式裁判の請求をすることができます。略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずることになります。
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