アレインメント制度(あれいんめんとせいど) |
刑事手続用語 - あ行 | |
アメリカで採用されている制度であり、被告人が有罪の答弁をすると、罪責認定手続が省略されて直ちに量刑手続が開始されます。日本においては、刑事訴訟法の明文上、仮に被告人が有罪であることを認めたとしても、それだけでは有罪とされないことが規定されているので、現行の法律上アレインメント制度が否定されていることは明らかです。もっとも、日本の憲法上もアレインメントを否定されているのか、立法政策上もアレインメントの採用が否定されているのかどうかについては、識者の間でも見解が分かれる論点となっており、立法上もアレインメントは否定されているという見解と、立法政策としてはアレインメントを採用しても良いという見解があります。
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