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違法収集証拠排除法則(いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそく)
刑事手続用語 - あ行

犯罪事実を根拠付ける証拠が、捜査機関の違法な手続によって収集された場合に、公判手続の事実認定においてその証拠能力を否定し、当該証拠を裁判から排除しなければならないというルールを違法収集証拠排除法則といいます。このルールは、法律上は明文化されていませんが、判例によって採用されています。最高裁の判例は、違法な所持品検査によって収集された覚せい剤等の証拠能力の有無を判断するにあたり、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力が否定されるとして、違法収集証拠排除法則が適用される場合について判断しています。そして、たとえば、同じく最高裁の判例においても、逮捕時に逮捕状の呈示がなく、逮捕状の緊急執行もされなかったという手続的違法がある場合に、逮捕当日任意に採尿された尿鑑定書の証拠能力が否定されたりしています。

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