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冤罪(えんざい)
刑事手続用語 - あ行

実際には罪を犯していないのに刑事裁判で有罪とされてしまうことを冤罪といいます。冤罪という法律用語があるわけではないのですが、簡単に言うと、無実の罪を着せられることです。日本の刑事裁判の有罪率は99.8%以上であり、これは他の先進諸国と比較しても非常に高い数字です。もっとも、日本においては検察官が起訴すべきか否かを判断しているため、起訴するか否かの判断において、ある程度の有罪と無罪を振り分けるフィルタリングがされている(つまり検察官は確実に有罪の事件だけを起訴しているはずである)と一応は言えます。 しかし、ここで強調するまでもなく、報道等で騒がれているとおり、実際に冤罪というものは現に存在します。捜査機関の思い込みにより虚偽の自白をさせられてしまい、その自白の内容を書き取った調書が重要な証拠として評価される結果、有罪判決となってしまうケースが現実にあるのです。冤罪をなくすこと、これは我々弁護士はもちろん、捜査機関や裁判所など、刑事手続に関係する全ての人に課せられている義務だといえます。

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