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おとり捜査(おとりそうさ)
刑事手続用語 - あ行

おとり捜査というのは、捜査機関やその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙することをいいます。主に覚せい剤事犯の増加に伴い増えてきている捜査手法です。おとり捜査には、誘惑者が被誘惑者に働きかけて犯意を発生させて犯罪を実行させる犯意誘発型と、誘惑者がすでに犯意を有している被誘惑者に犯行の機会を提供するという機会提供型があり、一般に、犯意誘発型のおとり捜査は、人格的自律権を侵害するので許されないが、機会提供型のおとり捜査は、任意捜査として許されると考えられています。判例は、少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されると判断しています。

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