万引き・窃盗、痴漢・わいせつ、飲酒運転で逮捕【弁護士の無料相談】

告発(こくはつ)
刑事手続用語 - か行

捜査機関に対して、犯罪事実を申告して、その犯罪についての訴追を求める意思表示をすることを告発といい、被害関係者であることを問わず、誰でも告発を行うことができます。告訴が行われると捜査が開始され、警察は、速やかに関連書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません。また、検察官は起訴・不起訴処分を通知する義務があり、また、請求があれば不起訴理由を告知しなければなりません。一定の被害関係者のみが行いうる告訴とは意味が異なります。また、告訴と告発の大きな違いは、親告罪(強姦罪など)の場合は、告訴が訴訟条件となることです。親告罪の場合は、たとえ犯罪構成要件を満たしていても、告訴権者の告訴が無い限り犯人を訴追できないのです。

ご家族が逮捕されてしまった方へ[HOME]