告訴権者が、犯罪事実を捜査機関に告げるとともに、その被疑者を訴追してほしいという意思を表すことを告訴といいます。告訴権者は、犯罪の被害者、被害者の法定代理人、一定の場合に被害者の親族、被害者死亡のときは被害者の配偶者・直系親族・兄弟姉妹、名誉毀損罪について被害者死亡のときは、被害者の親族・子孫に限定されています。法律上は口頭でも書面でも告訴は可能ですが、実際には口頭による告訴は多くはありません。口頭で行われた場合は調書が作成されます。民事事件の当事者が、自己の立場を強化するためにする告訴というものもあるため、捜査機関は告訴の受理に慎重になることがあるため、書面による告訴が一般的となっています。告訴が行われると捜査が開始され、警察は、速やかに関連書類及び証拠物を検察官に送付しなければなりません。また、検察官は起訴・不起訴処分を通知する義務があり、また、請求があれば不起訴理由を告知しなければなりません。なお、告訴は、被害関係者であることを問わず、誰にでも行うことができる告発とは異なる制度です。また、告訴と告発の大きな違いは、親告罪(強姦罪など)の場合は、告訴が訴訟条件となることです。親告罪の場合は、犯罪構成要件を満たしていても、告訴権者の告訴がない限り起訴できないのです。
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