万引き・窃盗、痴漢・わいせつ、飲酒運転で逮捕【弁護士の無料相談】

勾留質問(こうりゅうしつもん)
刑事手続用語 - か行

被疑者が逮捕されて警察から検察官に事件が送致された後、検察官において引き続き身柄を拘束して捜査する必要があると判断した場合(逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断した場合など)には、検察官は裁判官に対して勾留請求をするのが通常です。そして、裁判官は勾留請求を受けて勾留するかどうかの判断をするわけですが、この判断に際して、被疑者に弁解の機会を与えて被疑事実を伝えて被告人の陳述を聞いたうえで、勾留の可否を判断することになります。その際の裁判官による質問を勾留質問といいます。なお、勾留の決定に対しては準抗告をすることができ、また、準抗告の際の資料とするために、勾留理由の開示を求めることができます。

ご家族が逮捕されてしまった方へ[HOME]