勾留理由開示(こうりゅうりゆうかいじ) |
刑事手続用語 - か行 | |||
憲法及び刑事訴訟法上、被疑者が裁判所の勾留決定に対して不服があるときに、公開の法廷で裁判官に対して勾留理由の開示を求める権利が認められています。これを勾留理由開示といいます。勾留理由は勾留状や勾留質問において告知されていますが、それだけでは防御上不十分であることから認められた制度です。あらためて勾留理由を開示されることにより、勾留の取消しや勾留に対する準抗告の権利を行使するための準備をすることができるのです(ただし、判例は、勾留理由開示は勾留に関する裁判にはあたらないとして、勾留理由開示そのものに対する準抗告はできないと判断しています)。また、裁判官に対して勾留要件について再検討の機会を与えて、勾留延長につき慎重さを期待できるという効果もあるでしょう。なお、勾留理由開示を求めることができるのは、被疑者だけではなく、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も勾留理由開示を求めることができます。
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