勾留の執行停止(こうりゅうのしっこうていし) |
刑事手続用語 - か行 | |||
裁判所は、たとえ勾留の理由がある場合であっても、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができます。 これを勾留の執行停止といいます。実務上、勾留の執行停止がされるのは、病気治療のためだったり、家族の死亡、家庭の重大な災害などの場合であることが多いです。この制度は、裁判所の職権によりますが、期間や条件を付することもできますので、保釈の代用(被告人と異なり、被疑者には保釈は認められていません)として柔軟に運用されることが望ましいといえます。当然、弁護人としては、職権発動を促すべく活動することとなります。
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