勾留の取消し(こうりゅうのとりけし) |
刑事手続用語 - か行 | |||
勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、被疑者、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、勾留の取消しを請求することができます。また検察官も、公益の代表者として勾留の取消しをすることができますし、裁判官も職権で勾留の取消しをすることもできます。 また、勾留が不当に長くなったときは、その理由または必要が消失しなくても、勾留を取り消す義務があります。なお、これらの裁判に対しては準抗告が認められています。勾留は、10日あるいは20日におよぶ身柄拘束であるため、勾留に対する被疑者の防御権の1つとして、勾留の取消しの制度が認められているといえます。
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