勾留(こうりゅう) |
刑事手続用語 - か行 | |||
勾留には、起訴前勾留(被疑者勾留)と起訴後勾留(被告人勾留)があります。被疑者勾留については、逮捕の後、検察官の請求により、10日間(延長されるとさらに10日間が加わり、合計20日間)まで身柄拘束を続けることが認められています。被告人勾留は、最初は2か月、その後は1か月ごとに更新(延長)されます。勾留の実体的要件としては、勾留の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること、および、住所不定、逃亡のおそれまたは罪証隠滅のおそれ、のうちいずれか1つの理由があること)と勾留の必要性があることが求められます。また、勾留の手続的要件としては、勾留の前に逮捕手続が先行していること(これを逮捕前置主義といいます。被疑者勾留の手続的要件です。)、裁判官の勾留質問を受けること、があります。勾留については準抗告ができますが、被疑者は、犯罪の嫌疑がないことを理由とする準抗告はできないと考えられています。
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