公判前整理手続(こうはんぜんせいりてつづき) |
刑事手続用語 - か行 | |||
第1回公判期日前に、公判の準備として、 事件の争点及び証拠を整理するために行われる刑事訴訟手続のことを公判前整理手続といいます。充実した公判の審理を継続的・計画的かつ迅速に行うため必要があると認められるときは公判前整理手続が行われます。公判前整理手続においては、検察官と弁護人の主張が聴かれ、何が争点かを絞り込み、裁判所、弁護人、検察官が争点を立証するためにはどのような証拠が必要か、それらの証拠をどのような方法で調べるのが相当かなどが検討されます。また、公判の日程をどうするか、証拠調べにはどのくらいの時間を当てるか、証人はいつ尋問するかなど、判決までのスケジュールが立てられます。このような手続を事前に行うことによって、短い期間で争点に集中した充実した審理ができるようになります。また、必要に応じて、公判期日の合間に期日間整理手続が行われることもあります。
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