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公訴(こうそ)
刑事手続用語 - か行

特定の刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示のことを公訴といいます。検察官という国家機関によってされる訴えであるため公訴というのです。公訴を行う権利を有しているのは検察官のみであり(これを国家訴追主義、起訴独占主義などといいます)、検察官は、捜査によって明らかとなった犯罪事実を理由として、被告人に対する刑罰権の存在を主張して、裁判所の審判を求めます。国家訴追主義によれば、個人の私的感情や地方の特殊事情によらず全国一律の基準による公平な訴追権の行使を期待できる一方、被害者や市民の感情と離れた訴追権の行使がされる危険もあります。そこで、訴追権の行使をチェックする制度として、検察審査会などの制度が設けられています。

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