検察審査会とは、検察官が被疑者を起訴しなかったことの是非を、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。刑事事件の起訴は検察官のみがすることができ(これを起訴独占主義といいます)、訴追の必要がないときは、検察官の裁量により不起訴とすることができる(これを起訴便宜主義といいます)のが原則です。しかし、これを徹底してしまうと、被害者や市民の感情と離れた公訴権の行使がされる危険があります。そこで、公訴権の行使に民意を反映させて、その適正を図ることを目的とした制度として、検察審査会の制度が設けられました。犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに審査が始まりますが、申立てがなくても報道などをきっかけに審査が始まることもあります。審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、その事件を再度検討することになります。そして、起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には、改めて検察審査会議で審査をして、その結果、起訴をすべきであるという議決(起訴議決)がされた場合には起訴の手続がとられます。
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