検察官(けんさつかん) |
刑事手続用語 - か行 | |||
犯罪捜査において、被疑者を起訴するかを決めるのが検察官です。実際の捜査は主として警察官が行いますがが、さらに捜査が必要か、最終的に起訴するか不起訴とするかは検察官が決めます。そして、刑事訴訟において、検察官は当事者の一方である訴追者の役割をつとめます。ただ、検察官は、単に被告人の有罪を請求するだけでなく、法と正義の実現をめざして、公平・公正であるべき義務があります。検察官は、一方では行政府に属するため検察官一体の原則(検察官が全国的に統一的・階層的な組織をなし、上命下服の関係において一体として検察事務を行う原則)が認められるものの、他方である程度の職務の独立があり、そのため裁判官に準じて身分の保障がされるのはそのためです。
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