現行犯逮捕(げんこうはんたいほ) |
刑事手続用語 - か行 | |||
逮捕と一言でいっても、正確には通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類に分類されます。逮捕は、逮捕状がなければできないのが原則ですが、現行犯逮捕の場合は逮捕状は不要です。また、現行犯逮捕は誰でもすることができます。現行犯逮捕は、現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者が対象となります。また、犯人として追呼されているとき、贓物(盗まれた財物など)又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき、身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、誰何されて逃走しようとするときには、罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるのであれば、現行犯逮捕の対象となります。
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