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緊急逮捕(きんきゅうたいほ)
刑事手続用語 - か行

逮捕には通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があり、このうち緊急逮捕とは、急を要するためにまず被疑者を逮捕し、後に逮捕状を求めるという手続です。緊急逮捕ができるのは、検察官、検察事務官、司法警察職員に限られます。また、対象となる犯罪は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪であり、この罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができるのです。そして、この緊急逮捕の場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければなりません。すなわち、緊急逮捕が認められるためには、嫌疑が十分であること、逮捕の緊急性があること、犯罪の重大性があることが必要で、かつ、事後的に適正な手続を経ることが求められています。

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