逆送(ぎゃくそう) |
刑事手続用語 - か行 | |||
家庭裁判所が少年に対して行う処分の目的は、非行を犯した少年を改善・更生させ、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることです。具体的には、少年を保護観察所の指導監督にゆだねたり、少年院で指導や訓練を受けさせたりすることもあります。また、少年に刑罰を科すことが適当なときは事件を検察官に送って刑事裁判を受けさせることもあります。このことを逆送といいます。少年事件の場合、検察官は、捜査の結果、犯罪の嫌疑があると思われる場合には、すべて家庭裁判所に事件を送致するのですが、事件を再び検察官のもとへ送致することから逆送といわれるのです。なお、犯行時に16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件については、原則として検察官への逆送は義務となっています。
|