起訴猶予(きそゆうよ) |
刑事手続用語 - か行 | |||
起訴猶予とは、不起訴のうち、犯罪は成立し、証拠もあり、被疑事実は明白であるが、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としない、と検察官が判断した場合に起訴をしないことをいいます。起訴便宜主義にもとづく処分です。起訴猶予処分を付することについては、刑訴法248条は一応の基準を示すにとどまり、その裁量を検察官に任せているといえ、検察官は裁判所が審判の対象とすべき事件を選別しているということもできます。起訴猶予処分に付すかどうかを決めるにあたっては、個々の具体的事件について諸般の事情を考慮すべきであり、一様な基準を定めるべきではありません。
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