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起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)
刑事手続用語 - か行

犯罪の嫌疑と訴訟条件が備わっているけれども、訴追の必要がないと考えられるときに、検察官の裁量により不起訴とすることを認める仕組みを起訴便宜主義といいます。犯罪の嫌疑と訴訟条件が備わっていれば必ず訴追すべきだとする起訴法定主義に対する概念です。日本においては起訴便宜主義が採られています。すなわち、刑事訴訟法248条は、検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができると規定しています。起訴便宜主義により、軽い犯罪であれば不起訴にするといった、被疑者に対する刑事政策的な配慮を働かせることができますし、たとえば被害者との間で示談が成立した場合には不起訴にするといった、被害者や国民感情を考慮することもできますし、軽微事件についての司法の負担を軽減するという訴訟経済的考慮を働かせることもできます。他方、このような権限が認められる以上、検察官には、十分な捜査にもとづく事案の真相の把握が求められているといえます。

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