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起訴独占主義(きそどくせんしゅぎ)
刑事手続用語 - か行

起訴は検察官のみがすることができるという原則のことを起訴独占主義といいます。刑事訴訟法247条は、明文で起訴独占主義を採用することを規定しています。起訴独占主義によれば、個人の私的感情や地方の特殊事情によらず全国一律の基準による公平な訴追権の行使を期待できると一応は言えます(たとえばドイツ法は一定の軽罪について被害者による私人訴追を認めています)。しかし他方で、起訴独占主義によると、訴追権の運用が官僚的となって、被害者や市民の感情と離れた訴追権の行使がされる危険もあります。そこで、検察官による訴追権の行使が適正か否かをチェックする制度として、検察審査会などの制度が設けられています。

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