鑑定(かんてい) |
刑事手続用語 - か行 | |||
特別の知識や経験を有する者によって、事実の法則について、またはその法則を具体的事実に適用して得た判断結果についてされる報告のことを鑑定といいます。捜査機関は、鑑定人に鑑定を依頼することができます。鑑定人は、鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて(具体的には鑑定処分許可状を得て)、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができます。また、被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができます(これを鑑定留置といいます)。
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