監護措置(かんごそち) |
刑事手続用語 - か行 | |||
観護措置というのは、少年鑑別所に少年を収容して少年の性格・資質や精神状態、生活環境などについて調べる処分のことをいいます。少年鑑別所とは、科学的な検査、鑑別の設備がある国立の施設で、少年の処分を適切に決めるための検査等が行われるところです。具体的には、少年鑑別所において専門家(鑑別技官といいます)が、少年から話を聞いたり心理テストをしたりして性格・資質などを判定し、その判定結果は、裁判官が処分を決めるときの参考にされます。観護措置の期間は、少年法では原則として2週間と定められていますが、現状では、さらに2週間延長されて、合計4週間になるのが通常です。なお、少年が事実を認めていない事件などにおいては、さらに2週間ずつ観護措置が延長され、最長で8週間収容されることもあります。観護措置決定や観護措置の延長決定に不服があるときには、家庭裁判所に対して異議を申し立てることができます。
|