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簡易公判手続(かんいこうはんてつづき)
刑事手続用語 - か行

被告人が罪状認否において起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあった訴因に限り、簡易公判手続によって審判をする旨の決定をすることができます。英米法では、被告人が有罪の答弁をすると、アレインメント制度によって直ちに量刑手続が開始されますが、日本では、被告人の有罪陳述のみによって有罪とすることはできないのですが、より簡略な手続として簡易公判手続が可能とされているのです。具体的には、伝聞証拠を使用できたり、公判手続における証拠調べの規定の多くが不適用となり、証拠調べは公判期日において適当と認められる方法で行われるなど、手続が簡略化されているのです。ただ、裁判所は、簡易公判手続による決定を行った場合でも、事件が簡易公判手続によることができない場合やこの手続によることが相当でないと認めるときは、その決定を取り消さなければなりません。

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