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仮釈放(かりしゃくほう)
刑事手続用語 - か行

仮釈放とは、刑期満了前に一定の条件付きで釈放されることをいいます。仮釈放を許すか否かを判断するのは全国にある地方更生保護委員会であり、刑事施設の長からの申出又は自らの判断に基づいて審理が始まります。たとえば、無期刑受刑者について仮釈放が許されるためには、刑の執行開始後10年が経過することと、当該受刑者に改悛の状があることの2つの要件を満たすことが必要とされています。ここに、改悛の状というのは、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当である場合に認められるとされています。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは認められません。この基準もまだわかりにくいのですが、通達でさらに詳細な基準が決められています。すなわち、悔悟の情については受刑者自身の発言や文章だけから判断しないこととされています。改善更生の意欲については被害者等に対する慰謝の措置の有無やその内容、その措置の計画や準備の有無、刑事施設における処遇への取組の状況、反則行為等の有無や内容、その他の刑事施設での生活態度、釈放後の生活の計画の有無や内容などを考慮して判断することとされています。また、再び犯罪をするおそれについては、受刑者の性格や年齢、犯罪の罪質や動機、態様、社会に与えた影響、釈放後の生活環境などを考慮して判断することとされています。そして、保護観察に付することが改善更生のために相当かという点については、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがないと認められる者について、総合的かつ最終的に相当であるかどうかを判断することとされています。社会の感情については、被害者等の感情、収容期間、検察官等から表明されている意見などを考慮して判断することとされています。

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