科料(かりょう) |
刑事手続用語 - か行 | |||
科料とは、財産刑のうち、強制的に徴収する金銭の金額が1,000円以上1万円未満のものをいいます。同種の刑罰である罰金より少額であり、現在、法定刑において科料が定められている犯罪には、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪法違反などがあります。行政罰の一種である過料(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」といい、過料を「あやまちりょう」ということがあります。なお、科料には執行猶予が認められていません。科料を完納することができない場合には、労役場に留置され(これを労役場留置といいます)、判決で決められた一日あたりの金額が科料の総額に達するまでの間、労務に服することになります。
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