家裁送致(かさいそうち) |
刑事手続用語 - か行 | |
少年事件はすべて、いったん家庭裁判所に送られるのですが、このことを家裁送致といいます。在宅事件では捜査書類だけが家庭裁判所に送られますが、少年が逮捕・勾留されている事件では、捜査書類とともに、少年の身柄も家庭裁判所に送られることが多いです。この場合、裁判官がその日のうちに少年と面会し、引き続き少年鑑別所に収容して調査するかどうかを決定します。また、裁判官が調査官に少年の調査命令を出し、調査官は少年の性格や生活環境などを調査します。具体的には、調査官が、少年や両親と面会して話を聞いたり、少年の家庭環境や交友関係を調べたりして、少年の処分についての意見について報告書を作成します。調査官の意見は、裁判官が処分を決めるときの参考にされます。なお、少年が少年鑑別所で調査を受けた場合には、少年鑑別所の鑑別結果も家庭裁判所に届けられ、処分の参考にされます。
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