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訴因(そいん)
刑事手続用語 - さ行

犯罪の構成要件にあてはめて法律的に構成された具体的事実を訴因といいます。訴因については、起訴状の記載において、「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」と規定されています。公判においては、訴因として記載された事実が審判の対象であり、裁判所は、訴因変更の手続がとられないかぎり、訴因として記載されていない犯罪事実については審判することができません(これを訴因の拘束力といいます)。起訴状において訴因の特定が求められるのは、裁判所の審判の対象となる犯罪事実があきらかとなり、これに伴って被告人の防御の対象も明確になるからです。

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